商標登録にかかわる疑問・質問等のまとめです。その他わからないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちら商標はブランドであり、消費者がその商品を求めるうえでの指標となるものです。 したがいまして、他の商品名と紛れることがない、特徴のある名称が商標となります。
逆に、例えば、パソコンの名称として「パソコン」、飲み物の名称として「オレンジジュース」、 飲食店の名称として「焼肉屋」など、その商品やサービスにとって一般的な名称は商標となりません。
商標登録するために必要なものは、
・商標
・商標を使用する商品またはサービス
・出願人の名称
・出願人の住所
となります。
弊所にご依頼頂く際にご入力いただければ、その他必要になるものは特にありませんので、ご安心ください。
分類表とは、特許庁における指定商品役務分類リストのことです。
特許庁において、さまざまな商品やサービスを45個のグループにわけており、該当する商品のグループ数が
増えるごとに印紙代が追加になる制度となっております。
もし、登録をご希望の商標を使用する商品が「時計」(第14類)のみであれば1区分となりますが、 「時計」と「文房具」にその商標の権利を取得したい場合は、第14類、第16類となりますので、 区分数は2区分となり、印紙代が追加されます。
→分類表一覧商標権は、同じまたは似ているネーミングを、指定した商品・サービスにおいて 他人が使用できないようにする権利です。
万が一、他人が勝手に商標を使用していた場合には、警告書を送付したり、裁判によって、 その使用を止めさせることができます。また、損害が発生していた場合には、その損害を請求することも可能です。
ここで、ポイントとしてあげておくと、商標の権利範囲は、出願の際に指定した商品・サービスに限られます。 したがいまして、出願の際に、「被服」を指定して登録された場合には、例えば、 マッサージ店の名称として同じネーミングを使用していても権利範囲ではありませんので、 商標の使用を止めさせることはできません。